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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

家電リサイクル法とは一般家庭や事務所から排出された家電製品から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

対象家電はエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機となっています。 
 
●処分手順 
 
①対象品目を確認

対象となる廃棄物は家電4品目と呼ばれるものです。製造メーカーによって回収料金が異なりますので、確認しましょう。

・エアコン
・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機 
 
②回収方法を確認

廃棄する家電を購入した店、または買替えする店に引取りを依頼しましょう。お店によって引き取り方が異なりますのでお問い合わせください。

遠方への引っ越しのため購入した店が近くにない場合などは、住んでいる地域の自治体へ相談しましょう。郵便局振込方式で料金を支払い指定引取場所に直接持ち込む方法などもあります。 
 
③回収してもらう

引取りを依頼した場合、指定された回収日時に回収業者が訪問します。回収してもらうためには家電リサイクル券に必要事項を記入し(回収時、または店頭での記入)、引渡し時に控えを渡してもらいます。

この控えで店やホームページでリサイクル状況を確認することができます。 
 
●事業所で使用している家電4品目の処分方法 
 
事業所(会社)で使用している家電4品目(家庭用機器)は家電リサイクル法の対象です。家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合(賃貸物件やリース事業での使用を含む)であっても、家電リサイクル法の対象となります。

・エアコン(セパレートタイプ(壁掛け型、床置き型)、ウインドタイプ)
・テレビ(ブラウン管式、液晶、プラズマ式)
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機 
 
①新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する業者に引取りを依頼する 
 
②処分する製品を購入した業者が分かる場合には、処分する製品を購入した業者に引取りを依頼する

※①及び②の場合は小売業者には引取義務があります。家電リサイクル法上の小売業者とは、家電4品目の小売販売を行う業者(電材・住設販売店や公務店などであっても該当すれば小売業者) 
 
③産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所へ運搬、または排出者事業者の指定引取場所へ運搬し、製造業者等に引き渡す

③の場合、郵便局において家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)(機器1台につき1枚必要)を用いてリサイクル料金(機器の製造業者などごとに定められている料金)の支払いを済ませて指定取引場所に運搬を行う 
 
④廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行う

家電4品目の処分方法については、環境大臣告示により特別な処分方法が定められています。この方法により再生またはは処分を行う産業廃棄物処分許可業者のみ、廃棄物処理法に基づく再生または処分を行うことができます(他の産業廃棄物に家電4品目を混ぜて排出・処分することはできません)
④の方法により処分を行う場合には、産業廃棄物の処分を行う業者が当該告示の処分方法を満たしているか確認する必要があります。 
 
●正しい処分をしないといけない理由 
 
街中を大音量で巡回、空き地で回収、チラシを配布、インターネットで広告などで無料回収をうたう業者の中には、廃棄物の収集や処分を無許可で行う業者があります。

必要な許可と自治体の一般廃棄物処理業や委託です。

無許可の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理の確認をすることができません。不法投棄、不適正処理、不適正な管理による火災などがおきてしまいます。 
 
・不法投棄
無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄などがおきてしまいます。 
 
・不適正処理

環境対策を行わず廃家電を破壊すると、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されてしまいます。 
 
・不適正な管理

廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあり、発火や延焼の危険性、不適正な管理による火災が発生してしまいます。

「高額請求トラブル」も発生

無料と言っていたのに、荷物を積み込んだ後に「全てが無料ではない」と高額の請求をしてくるなど、悪質な業者とのトラブルも発生しています。 正しいリサイクルで環境だけではなく、自分の身も守りましょう。 
 

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